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被災者の復興支援に関する各種支援制度一覧 ~ 税金や社会保険に関する支援制度 ~

被災者の復興支援に関する各種支援制度一覧~ 税金や社会保険に関する支援制度 ~

今回の震災で被災された皆様を支援する、公共機関の各種制度をご紹介します。


  • 住まい(住宅)に 関する支援制度
  • 生活面に 関する支援制度
  • 税金や社会保険に 関する支援制度
  • その他生活面に 関する支援制度

税金や保険料等の支払猶予等をしてほしい場合

支援制度の名称

地方税の特別措置

支援の種類 減免、徴収の猶予等
支援内容
  • 地方税の減免
    災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税 (個人住民税、固定資産税、自動車税など)について、一部軽減または免除を受けることができます。
  • 徴収の猶予
    災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税について、その徴収の猶予を受けることができます。
  • 期限の延長
    災害により、地方税の申告・納税等が期限内にできないような場合、一定の地域について、申告等の期限が延長されます。
対象者
  • ●災害によりその財産等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方が対象となります。
  • ●地方税の減免等の要件や手続きなどについては、自治体によって異なります。
お問合せ先 都道府県、市町村(税務課など)
支援制度の名称

国税の特別措置

支援の種類 軽減、猶予、延長
支援内容
  • 所得税の軽減
    災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告で、①所得税法に定める雑損控除の方法、②災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。
  • 予定納税の減額
    災害が発生したあとに納期限の到来する予定納税について、税務署長に申請をすることにより、減額を受けることができます。
  • 給与所得者の源泉所得税の徴収猶予など
    災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、給与所得者が税務署長に申請をすることにより所得金額の見積額に応じて源泉所得税額の徴収猶予や還付を受けることができます。
  • 納税の猶予
    災害により被害を受けた場合、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
  • 申告などの期限の延長
    災害などの理由により申告、納付などをその期限までにできないときは、被災した日から2ヵ月以内の範囲でその期限が延長されます。これには、個別指定による場合と地域指定による場合とがあります。
対象者
  • ●雑損控除については、災害により住宅や家財に損害を受けた方、災害に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした方が対象です。また、所得税についての災害減免法に定める税金の軽減免除については、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上で、被害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の方が対象です。
  • ●予定納税の減額については、所得税の予定納税をされる方でその年の所得や税額が前年より減少することが見込まれる方が対象です。
  • ●給与所得者の源泉所得税の徴収猶予については、災害による住宅や家財の損害額がその住宅や家財の価額の2分の1以上で、かつ、その年分の所得金額の見積額が1,000万円以下である方などが対象です。
  • ●納税の猶予については、納税者(源泉徴収義務者を含みます。)で災害により全積極財産の概ね5分の1以上の損失を受けた方または災害などにより被害を受けたことに基づき国税を一時に納付することができないと認められる方が対象です。
  • ●申告などの期限の延長については、災害によりその期限までに申告、納付などをすることができないと認められる方が対象です。
お問合せ先 税務署
支援制度の名称

医療保険、介護保険の保険料・窓口負担(利用者負担)の減免・猶予等

支援の種類 減免、猶予
支援内容 国民健康保険料や医療費の一部負担金、健康保険料、介護保険の保険料・窓口負担(利用者負担)について、特例措置が講じられます。
対象者 保険者によって取扱が異なりますので、ご加入の医療保険制度保険者や市町村にご確認下さい。
お問合せ先 各医療保険者、市町村、医療機関、日本年金機構事務所
支援制度の名称

放送受信料の免除

支援の種類 免除
支援内容
  • ●災害により被害を受けた受信契約者に対して、一定期間NHKの放送受信料が免除されます。
  • ●免除にあたっては、NHKによる確認調査、または受信契約者からの届出により免除の対象者を確定します。
対象者
  • ●災害救助法が適用された区域内において、半壊・半焼または床上浸水以上程度の被害を受けた建物で受信契約している方
  • ●東日本大震災については、以下のうち、災害救助法が適用された区域内の受信契約者が対象です。
    • ・青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県、新潟県
お問合せ先 日本放送協会
支援制度の名称

公共料金・使用料等の特別措置

支援の種類 減免
支援内容
  • ●災害により被害を受けた被災者に対しては、都道府県や市町村において、各自治体が所管する公共料金や施設使用料、保育料等が軽減・免除されることがあります。
  • ●電気、ガス、電話料金等についても、各種料金の軽減・免除が実施されることがあります。
対象者 対象者については、都道府県、市町村、関係事業者が定めることになります。
お問合せ先 都道府県、市町村、関係事業者
支援制度の名称

許認可等の存続期間(有効期間)の延長

支援の種類 延長
支援内容
  • ●特定非常災害特別措置法に基づき、災害が特定非常災害として政令で指定されることにより、一定の地域の方々を対象に、運転免許のような許認可等(災害発生日以後に満了するもの)について、政令で定める日を限度として、存続期間(有効期間)が延長されます。
  • ●満了日が延長される具体的な許認可等、対象地域、延長後の満了日は、告示により指定されます。
  • ●東日本大震災については、許認可等(平成23年3月11日以後に満了するもの)の存続期間(有効期間)が最長で平成23年8月31日まで延長されます(なお、特に必要な場合は、政令・告示により、さらに延長されることもあり得ます。)
お問合せ先 許認可等の更新手続を行なう担当窓口
支援制度の名称

期限内に履行されなかった届出等の義務の一定期間の猶予

支援の種類 猶予
支援内容
  • ●特定非常災害特別措置法に基づき、災害が特定非常災害として政令で指定されることにより、法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、政令で定める期限までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。
  • ●猶予の対象等、詳細については、法令に基づく届出等の担当窓口に問合せが必要です。
  • ●東日本大震災については、上記の政令で定める期限は、平成23年6月30日です。(なお、特に必要な場合は、政令により、さらに延長されることもあり得ます。)
お問合せ先 法令に基づく届出等の担当窓口

本一覧は、平成23年5月27日に内閣府が発表した内容に基づいています。
今後、制度の内容が変更となる場合がありますので、最新情報については、適宜内閣府ホームページにてご確認下さい。