「評価」のおさらい
相続税の課税に関して、相続財産の価値を決めることを「評価」と言います。不動産と現預金の評価について、おさらいしておきましょう。
土地の評価
路線価方式、または倍率方式
(路線価方式:路線価 × 宅地の面積)
(倍率方式:固定資産税評価額 × 評価倍率)

建物の評価
固定資産税評価額 × 1.0倍

現預金
相続開始時の残高

ここでのポイントは、現預金と不動産を比べると、不動産については購入時の価格でも、相続時の実勢価格でもなく、主に固定資産税評価額をもとにした評価額になる、ということです。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらのページでは、「土地活用 アパート経営ガイド 相続編」の「相続税の節税対策」から「財産評価額の引き下げ(賃貸住宅の建築)」についてご紹介。建物の固定資産税評価額は、建築費用のだいたい6~7割とされており、同じ金額の現金と建築費をもとに算出した建物の評価額を比較すると、建物の方が減税効果を期待できます。他にも、貸家の評価はさらに下がり、およそ現金(建築代金)の50%くらいの評価になるのです。さらに、賃貸マンション・アパートの建築費用を融資でまかなっている場合、相続開始時の融資残高を差し引くことができ、さらなる節税効果を得ることができます。