生命保険の非課税枠とは?
保険契約者(費用負担者)、被保険者が被相続人で、受取人が相続人である生命保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

「それなら、現金や預金と同じ扱いでは?」と思うかもしれません。しかし、生命保険金には非課税枠と言うものがあります。
正しくは、「非課税限度額」と言います。受け取った生命保険金が非課税限度額の範囲であれば、課税対象になりません。この点が、現預金よりも生命保険の方が節税効果があると言われる理由です。
非課税限度額は、次の計算式によります。
500万円 × 法定相続人数
法定相続人が4人いれば、500万円 × 4人 = 2,000万円までは非課税になります。
現金や預金にはこのような非課税枠が無いので、比べるとかなり節税効果があることがお分かり頂けるのではないでしょうか。
なお、法定相続人数には、相続を放棄した相続人も含まれます。相続人に養子がいる場合、実子がいれば養子は1名まで、実子がいなければ養子は2名まで、法定相続人数に含めることができます。
受取人が相続人でない(相続を放棄した場合も含む)場合は、この非課税枠はありません。また、保険契約者と被保険者、受取人の関係により、相続税ではなく所得税や贈与税が課税されることもあります。
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