遺言書の種類
下図は、公正証書の作成件数です。増加傾向にあることが分かります。このように遺言書を作る人は、年々増えてきていて、関心も高まっています。

平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | |
---|---|---|---|---|---|
作成件数 | 88,156件 | 96,020件 | 104,490件 | 110,778件 | 105,350件 |
遺言書には3つの種類があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。
1自筆証書遺言
すべてを自筆し、署名捺印する遺言書です。紙とペン、印鑑があればいつでも作成できるので手軽に取り組めます。ただし、修正方法や様式の誤りで無効になることも多いので、しっかり確認する必要があります。
2公正証書遺言
公証人(国の公務である公証事務を担う公務員)に遺言書を作成してもらう方法です。公正証書は公文書で、安全性や信頼性が高い文書です。原本は公証役場で保管されます。公証人は法律のプロなので、形式的な無効になることはないと言っても良いでしょう。数万円から数十万円(財産金額による)の手数料がかかります。また、証人2名以上の立ち合いのもと作成されるので、「絶対に他人に内容を知られたくない」という場合は向いていません。
3秘密証書遺言
遺言書を作成し、公証役場で手続きします。公証役場では、証人立ち会いのもと公証人が、その遺言書を提出した日付、及び遺言者の申述を封紙に記載したのち、遺言者及び証人とともに署名押印します。公証役場で保管されるのではなく、遺言者本人(または管理を任された人)が保管します。氏名さえ自署してあれば、あとはパソコン等で作成することもできます。自筆証書と同じで、形式的な無効になることもあり、あまり利用されない遺言方法です。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらのページでは、「土地活用 アパート経営ガイド 相続編」の「相続税の節税対策」から「遺言書による相続対策」についてご紹介。遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。しかし遺言書は、相続争い対策をする上で欠かせません。遺言書に、どの財産を誰が取得して欲しいか記載することで、無用な争いを避け、不動産の中でも分割されてしまうと困る自宅などの財産を守ることもできます。遺言書は何度でも作り直すことができ、相談も近くの公証役場にて無料で受けられますので、思い立ったときが遺言書を作る良いタイミングと言えるでしょう。