自主的な申告・納税が必要
会社員であれば、所得税や住民税は給与から天引きされるので、「納付する」というイメージが薄いのではないでしょうか。
また、自営業者も、住民税などは納付書が送られてくるので、「相続税も納付書が送られてくるのでは?」と考えている人も少なくありません。
しかし、相続税については、納税義務者が自分で申告も納税もする必要があります。税務署から納付書が送られてくるわけではないので、注意しましょう。「納付書が来る」と思い込んで期限を過ぎてしまうと、延滞税が掛かることもあります。無駄な税金を払わなくて済むよう、「10ヵ月以内に自分で申告・納税」ということを覚えておいて下さい。
なお、相続税の申告納税が必要なのは、相続、または遺贈によって取得した財産の総額が、基礎控除を超える場合です。基礎控除を超えない場合や、法定相続人であっても相続放棄をした人などは、申告も納税も不要です。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらのページでは、「土地活用 アパート経営ガイド 相続編」の「相続税の申告」から「相続税の申告と納付期限」についてご紹介。相続税は、住民税や所得税のように納付書が送られてくるのではなく、「10ヵ月以内に自分で申告・納税」する必要があります。期日を過ぎれば延滞税が発生してしまうので、注意が必要です。期限に間に合わない場合は、延滞税の対策もあるので、こちらも合わせて確認しておくと良いでしょう。