土地活用 アパート経営ガイド -相続編-

5.実際の手続き

生命保険の請求

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アパート経営を始めとする土地活用と併せて利用できる相続税対策に「生命保険」があります。生命保険金は請求しなければ支払われないため、請求のタイミングや手続き、必要書類等を把握しておきましょう。
ここでは、生命保険の請求について解説します。

生命保険を請求する人

生命保険金は、受取人に指定された人が請求します。請求しないと支払われません。被保険者が亡くなれば自動的に支払われるというものではないのです。

保険金請求ができるときから3年を過ぎると、時効にかかってしまうので、うっかりして請求を忘れないように注意が必要です。

しかし、そもそも保険の受取人になっていることを知らなければ、請求のしようがありません。保険会社の調査によると、未払いの保険金は20億円(2015年時点)にも上ります。受取人が保険の存在を知らなかったり、受取人もすでに死亡していて、保険金が宙に浮いてしまっているということが主な原因のようです。

そこで、家族が亡くなった際には生命保険に入っていないかどうかを、次の点に注意して確認してみて下さい。加入していた保険会社が分かれば、詳細を確かめることができます。

■注意点

・保険証書はないか

・預金通帳に、保険料の引き落とし履歴がないか

・生命保険料控除証明書など、保険会社から書類が届いていないか

保険証書

保険証書がなくても、上記のように保険料の引き落とし履歴などがあれば、保険会社を特定して問合せることができます。

手続きと必要書類等

生命保険金を請求するには、まず保険会社に連絡して各社の申請様式を送ってもらいます。申請様式に記入し、必要書類を合わせて返送すると、保険会社で審査が行なわれ、5日から1週間後くらいに保険金が支払われます。

請求できるのは、受取人に指定された人です。相続人が請求するものではありません。

■必要書類

保険会社ごとに異なりますが、主には次の通りです。

・請求書

・死亡診断書または死体検案書のコピー

・受取人の運転免許証・パスポート・健康保険証いずれかのコピー(本人確認書類)

このように、生命保険金の請求には死亡診断書のコピーを求められるので、市区町村役場に提出する前に2、3部コピーを取っておきましょう。

生命保険金と相続税

生命保険金は受取人のもので、相続財産ではありません。しかし、相続税法上では「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。(詳しくは「3.相続税の節税対策 非課税枠の活用(生命保険)」

相続財産を評価する際に、生命保険金額も加えるのを忘れないように注意しましょう。

なお、非課税限度額(500万円 × 法定相続人数)までは、相続税がかかりません。

東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらのページでは、「土地活用 アパート経営ガイド 相続編」の「実際の手続き」から「生命保険の請求」についてご紹介。生命保険金を請求する際には、請求書をはじめ、死亡診断書や受取人の本人確認書類が必要になります。請求後はおよそ5日から1週間ほどで保険金が支払われますが、請求をし忘れていると3年で時効となってしまうため、注意が必要です。