封印された遺言書が出てきたら
遺品の整理をしていて、もし遺言書が出てきたら、封印(または封入、以下「封印」と言います)されているかどうかをまず確かめて下さい。封印されている自筆証書遺言であれば、その場で開封してはいけません。家庭裁判所で検認を受ける際に開封します。

もし開封してしまったら5万円以下の過料に処せられることがあります。
それ以上に、検認前に開封してしまうと、遺言書の改ざんを疑われます。
しかし、公正証書遺言であれば、その場で開封してかまいませんし、検認も不要です。公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されているので、改ざんすることはできないからです。なお、公証役場での保管期間は20年と定められていますが、実際にはそれよりも長く、遺言者が120歳前後になるまで保管しているところが多いようです。
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