不動産の名義変更登記
不動産の名義変更登記とは、正しくは「所有権移転登記」と言います。被相続人の名義から、相続人の名義に変えるための手続きです。
実は、不動産の名義変更には期限はありません。いつ登記しても良いのです。期限がないとついつい後回しになってしまい、5年、10年と登記しないままになっていることも珍しくありません。
また、相続した不動産に相続人が住む場合、登記しないことの不利益をあまり感じないので、あえて登記せずに被相続人名義のままになっていることもあります。
しかし、登記をしないと次のようなデメリットがあるので、できるだけ早い段階で名義変更登記をすることをお勧めします。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらのページでは、「土地活用 アパート経営ガイド 相続編」の「実際の手続き」から「不動産を相続時の相続登記」についてご紹介。名義変更に期日のない不動産ですが、後回しにすると相続にかかわる人数が増えてしまい、手続きが行ないにくくなる他、売却することもできません。名義変更の登記手続きには、必要な書類を揃えることと、登録免許税という手数料が発生しますが、これらの手続きは慣れていないと難しいため、司法書士に依頼して進めると良いでしょう。