土地活用 アパート経営ガイド -相続編-

5.実際の手続き

不動産を相続時の相続登記

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土地活用で相続税対策を行った場合、必然的に不動産の相続登記が必要になります。
例えば、アパート経営の場合は、アパートの土地・建物の名義を相続にに変更するための登記が必要です。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されましたので、不動産を相続したら速やかに登記手続きをしましょう。
ここでは、不動産の相続登記について解説します。

不動産の名義変更登記

不動産の名義変更登記とは、正しくは「所有権移転登記」と言います。被相続人の名義から、相続人の名義に変えるための手続きです。

実は、不動産の名義変更には期限はありません。いつ登記しても良いのです。期限がないとついつい後回しになってしまい、5年、10年と登記しないままになっていることも珍しくありません。

また、相続した不動産に相続人が住む場合、登記しないことの不利益をあまり感じないので、あえて登記せずに被相続人名義のままになっていることもあります。

しかし、登記をしないと次のようなデメリットがあるので、できるだけ早い段階で名義変更登記をすることをお勧めします。

名義変更登記をしないことのデメリット

関係者が増えて、手続きしたくてもできなくなる

名義変更登記をしないことのデメリット

上図を例にすると、「子」が相続人になった時点では、関係者は4名でした。4名であれば、遺産分割協議なども比較的スムーズにできると思います。

しかし、その時点で登記しないで「孫」の代になれば、関係者が8人に膨れ上がります。8人全員が揃って遺産分割協議をするのは難しいでしょうし、8人がきっちり必要な書類(印鑑証明書など)を揃えられるまで、時間もかかります。関係者が多くなると、中には疎遠な人も出てくるなど、手続きを進める上ではデメリットしかありません。

売れない

不動産を売却するには、原則として所有者として登記されていなければなりません。被相続人の名義のまま売却することはできないのです。そこで慌てて名義変更登記をしようとしたところ、前述のように関係者が増えていて手に負えなくなるケースもあります。

現在、登記が行なわれないなどが原因で所有者が特定できない土地の面積が、九州の面積を超えたと言われています。所有者不明の土地が増えれば、再開発の妨げになったり、事件や事故の原因になったりすることもあります。また、所有者不明の空き家も事件や事故、火災の原因になってしまいます。

できるだけ早めに名義変更登記を済ませ、不動産を有効に活用しましょう。

売れない

登記手続

名義変更の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で行ないます。

必要な書類

・登記申請書

・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等

・相続人の現在の戸籍謄本

・遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の住民票

手数料(登録免許税)

ひとつの不動産につき、その固定資産税評価額の1,000分の4を登録免許税として法務局(登記所)に納めます。通常は、収入印紙で納めます。

これらの手続きは、慣れていないと難しいため、司法書士という専門家に依頼する人が多いです。その場合、上記の手数料に加えて司法書士の報酬も必要です。司法書士報酬に統一料金はないので、報酬額はまちまちです。知り合いの紹介や、不動産事業者からの紹介などで、信頼できる司法書士を選ぶと良いでしょう。

東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらのページでは、「土地活用 アパート経営ガイド 相続編」の「実際の手続き」から「不動産を相続時の相続登記」についてご紹介。名義変更に期日のない不動産ですが、後回しにすると相続にかかわる人数が増えてしまい、手続きが行ないにくくなる他、売却することもできません。名義変更の登記手続きには、必要な書類を揃えることと、登録免許税という手数料が発生しますが、これらの手続きは慣れていないと難しいため、司法書士に依頼して進めると良いでしょう。