ほとんどの物が相続財産になる
人が亡くなると、その人の「一身に専属するもの」以外はすべての物が相続財産になります。「一身に専属するもの」とは、例えば、年金を受給する権利や、医師免許、資格などその人固有の財産や権利のことです。家財道具や衣類といった、「財産」とは言えないような物も、相続財産になります。つまり、ほとんどの物が相続財産になります。また、「財産」と言うと、預金や不動産のようにプラスの財産をイメージする人が多いと思いますが、借金などのマイナスの財産も、相続されます。被相続人が誰かの保証人になっていたら、保証人の地位も相続されます。そのため、被相続人が事業の連帯保証人になっているような場合は、とても注意が必要です。
例えば、土地を購入してアパート経営を始めるために被相続人が融資を受けたとします。この場合、土地、建物と、融資残高がすべて相続財産になります。
被相続人が友人の事業の連帯保証人になっていて、友人が借金を残して消えてしまった場合、借金は相続されます。保証人の地位も相続されるので、ある日突然借金取りが来るということもあり得ます。なお、借金も保証人の地位も、相続開始の時点ではすべての相続人に法定相続分で相続されるので、それぞれの相続人が義務を負うことになります。
相続財産になる物、ならない物の例

墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物などは、価値判断が難しく、また、宗教的にも必要な物であるため、相続税の課税対象から除かれています。ただし、不当に高額だと判断された場合は、非課税と認められない場合があります。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらのページでは、「土地活用 アパート経営ガイド 相続編」の「相続税とは」から「相続財産の範囲」についてご紹介。人が亡くなると、家財道具や衣類といったお金以外の物も含め、ほとんどの物が相続財産となります。一方で、被相続人が借金を抱えていたり、誰かの保証人になっている場合、それらも財産として相続人に受け継がれてしまうのです。なお、相続財産の価値は、買い取り価格などの「評価」で決まり、その方法は財産の種類によって決まっています。