農地転用の許可(農地法第4条)
前項「1.農地に関する法規 農地法の第3条・第4条・第5条の違い」で述べた通り、農地を転用する場合には、原則として都道府県知事または指定市町村の長の許可が必要です(農地法第4条第1項)。
指定市町村とは、農地転用許可制度を適正に運用し、「農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村」を言い、農地転用許可制度において、都道府県と同様の権限を有することになります。
土地活用 アパート経営ガイド -法務編-
1.農地に関する法規
農地で土地活用をする場合、農地転用を行うのが通常です。アパート経営を始めとしたほとんどの土地活用方法は宅地でしか行えないため、農地を宅地に転用する必要があるためです。
ここでは、農地転用の手続き方法について解説します。
前項「1.農地に関する法規 農地法の第3条・第4条・第5条の違い」で述べた通り、農地を転用する場合には、原則として都道府県知事または指定市町村の長の許可が必要です(農地法第4条第1項)。
指定市町村とは、農地転用許可制度を適正に運用し、「農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村」を言い、農地転用許可制度において、都道府県と同様の権限を有することになります。
農地転用には原則的に許可が必要となります。農地転用の許可が得られるまでのステップは、以下のようになります。
まず、事前準備として、取得しようとしている農地の「登記事項証明書」や「公図の写し」を取得することが必要です。
次に、現況確認を行ないます。実際に農地に赴いて、どのように利用されているのかを確認します。
さらに地積測量図を持っているのであれば、地境の確認も行ないます。
現況確認をしっかりと行なうことで、農業委員会に説明する際に、具体的な説明ができます。
農地の広さや、農地の属性により手続きは異なりますが、一般的な手続きは以下の通りです。
まず、農業委員会に申請書を提出します。農業委員会が、申請書を踏まえて、都道府県知事や指定市町村長に、農業委員会の意見を付して申請書を送付します。そして、都道府県知事、または指定市町村長が許可か不許可かを決定し、申請者に通知するという流れとなります。
この場合も、(1)と同じように、申請者が農業委員会に申請書を提出します。もっとも、30アールを超える農地を転用する場合には、農業委員会は、都道府県農業委員会ネットワーク機構(都道府県農業会議)から意見を聴取します。その上で、都道府県知事や指定市町村長に意見を付して送付します。そして、都道府県知事または指定市町村長は、許可か不許可かを決定し、申請者に通知します。
なお、4ヘクタールを超える農地を転用する場合には、都道府県知事は許可・不許可を決定する前に、農林水産大臣と協議する必要があります。
市街化区域内にある農地を転用する場合は、農業委員会に届出書を提出して、農業委員会から受理通知を得ることができれば手続きが完了します(農地法第4条第1項第7号)。
手続きを開始してから許可が下りるまでの期間は6週間程度とされていますが、複雑な案件となると1年程度かかってしまうケースもあります。
また、農地転用手続きについて、受け付けることができる時期が限定されていることがあるため、事前に確認をしておく必要があります。
申請をする際には、基本的には、以下の書類を提出する必要があります。
①対象となる土地の登記事項証明書
②対象となる土地の公図
③対象となる土地の住宅地図の写し
④建築予定の建物設計図(建物を建築するとき)
⑤耕作者がいるときは、耕作者の同意書
上記の他にも、ケースごとに必要とされる書類があるため、実際に申請を行なう際には、事前に農業委員会に問合せて、詳細を確認して下さい。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。「土地活用 アパート経営ガイド 法務編」の「農地転用の手続き」では、農地転用に必要な手続きの方法についてご紹介。農地転用の手続きでは、農地の現状確認や書類などの事前準備や、広さや属性に合わせた手続きが重要です。複雑な案件となると許可が下りるまで1年程度かかるケースもあるため、必要な書類や受付期間を確認しておきましょう。