相続とは
相続は、個人の死亡により開始し、亡くなった人が生前に所有していた土地や建物、預貯金などの「プラスの財産」や、借入金などの「マイナスの財産」が、亡くなった人の配偶者や子どもなどに移転することを言います。また、亡くなった人を被相続人、財産を取得する人を相続人と言います。
誰が相続人になるかと言うと、配偶者・子・親・兄弟姉妹など、被相続人と一定の関係にある人です。これらの人には、相続に関する順位が定められており、被相続人との親族関係に応じて、相続する財産の割合や優先順位が異なります。相続発生時には、この順位に従い、相続が行なわれることになります。
相続により取得した財産が、一定の額を上回ると、相続税がかかることになります。相続があったからと言って必ず相続税が課されるわけではありません。
相続税は、相続でその財産を取得した人に対して国が課す税金(国税)で、財産を取得した人が納税の義務を負います。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらのページでは、「土地活用 アパート経営ガイド 税金編」の「不動産を相続したときの税金」から「相続制度の基本」をご紹介。相続税は、土地や預貯金などの「プラスの財産」と借金などの「マイナスの財産」を合わせて相続し、その財産が所定の金額を超えた場合に課せられます。現金で一括納付するのが原則で、相続が開始した日の翌日から10ヵ月以内に申告書を提出する必要があります。