各人の課税価格の計算
相続や遺贈、及び相続時精算課税の適用によって財産を取得した人ごとに、財産の課税価格を計算します。
まずは、財産を取得した人それぞれについて、「純資産価額(①)」を次の計算式で求めます。

この「純資産価額(①)」に、「相続開始前3年以内の贈与財産の価額(※3)」を合わせたものが、「各人の課税価格(②)」になります。

ただし、相続税はこの「各人の課税価格②」に税率をかけて求めるわけではないので、注意して下さい。一人ひとりの相続税額を求めるには、相続税の総額を求める必要があります。
※1 「みなし相続財産」にかかる相続税
民法上は本来の相続や遺贈によって取得した財産(いわゆる「本来の相続財産」)に該当しなくても、実質的に相続や遺贈によって財産を取得したことと同様な経済的効果があるものについては、相続税法では相続財産とみなされ、相続税の課税対象とされます。このような「みなし相続財産」のうち、主なものは以下の通りです。
・死亡保険金
ただし、「500万円×法定相続人の数」を控除した残額が課税対象となります。
・死亡退職金
ただし、「500万円×法定相続人の数」を控除した残額が課税対象となります。
・被相続人が保険料を払い込んだ生命保険契約に関する権利
相続開始時において、まだ保険金の支払い事由が発生していない生命保険契約は、解約返戻金の額が課税対象となります。
・被相続人が掛金または保険料を払い込んだ定期金に関する権利
・保証期間内に被相続人が死亡したことによる保証期間付定期金の給付を受ける権利
※2 相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の届け出がなされて生前贈与を受けていた場合は、祖父母や父母の相続時に贈与を受けた財産額(贈与時の時価)を加算して相続税額の計算を行ないます。
また、その場合、すでに納付された贈与税額がある場合には、その贈与税額は相続税額から控除し、控除しきれない額は還付されます。
※3 相続開始3年以内の贈与財産の取扱い
相続や遺贈により財産をもらった人が、その相続開始前3年以内に、被相続人から贈与によって財産をもらったことがある場合には、その価額を相続税の課税価格に加算したうえで相続税の総額や各相続人の相続税額を計算します。
この場合、相続税の課税価格に加算された贈与財産に対して課された贈与税額は相続税額から控除されます。
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