「配偶者居住権」とは?相続に関する法改正の内容

相続に関する法律は、近年大きく改正されていることをご存知でしょうか。
法が改正されるということは、相続対策をするための前提条件も変わる可能性があるということです。例えば、数年前に相続を経験しているので相続については理解しているし問題ないと思っていても、その後の法改正を知らないと想定外の事態に巻き込まれることもあるかもしれません。
不動産を所有する賃貸オーナー様にとって、資産形成の上でも、次代への承継の面でも、相続は大きな問題です。安心して賃貸経営をしていくために、相続に関する法律については常に最新情報に更新していく必要があります。
近年の相続に関する法改正について、具体的にみていきましょう。
家族の在り方で変わった!配偶者居住権の成立

日本では大家族が減少して核家族化が進み、平均寿命も延びました。そのため、夫婦の一方が亡くなったあとに、遺された配偶者が長年にわたって居住するケースも増えてきました。
家の所有者であるご主人が亡くなられたあと、配偶者の方がその家に住み続けるには家を相続して所有者になる必要がありました。しかし、配偶者が家(不動産)を相続することで、預貯金など他の財産を取得できなくなってしまうケースが多く、その後の生活資金が不足するという事態が発生していました。
「夫が亡くなったあと、長年住んできた我が家に住むことができなくなってしまった・・・」。
このような相続時に起こる理不尽な問題を解消すべく、2020年4月1日から施行されたのが「配偶者居住権」です。
「配偶者居住権」とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまでまたは一定の期間、無償で居住することができる権利です。
配偶者居住権とは
- ・ 夫婦の一方が亡くなった場合に
- ・ 残された配偶者が
- ・ 亡くなった人が所有していた建物に
- ・ 亡くなるまでまたは一定の期間
- ・ 無償で居住することができる権利
「配偶者居住権」自体も、相続財産としてみなされます。
イメージとしては、配偶者が自宅の「配偶者居住権」を相続し、子が自宅の「資産価値-配偶者所有権分の価値」を相続するということになります。自宅の資産価値から、配偶者がしばらく居住するための権利を切り離して別々に相続するということです。これにより、遺された配偶者が長く自宅に住み続けることが可能となります。
例えば、資産価値4,000万円の自宅と預貯金2,000万円が遺され、相続人が妻と子ども1人の場合、法定相続分はそれぞれ3,000万円になります。妻が自宅の所有権を相続すると預貯金が相続できないだけでなく、子どもから3,000万円を超過した分の1,000万円を請求された場合、自宅を売却して支払うことにもなりかねません。
しかし、自宅の所有権ではなく「配偶者居住権」を2,000万円で相続したとすれば、預貯金も1,000万円受け取れて、その後の生活費にあてることもできるようになるでしょう。
配偶者が自宅の「所有権」を相続した場合

配偶者が自宅の「配偶者居住権」を相続した場合

相続した建物が自宅と賃貸をかねる賃貸併用住宅であっても、もちろん「配偶者居住権」を設定できます。その場合、すでに入居者様がいるマンションの居室については入居者様の居住権が優先されますが、賃料は配偶者に帰属します。また、自宅兼店舗にも「配偶者居住権」は設定でき、そのまま店舗として使用する他、店舗営業をやめて居住用とすることも可能です。
遺された配偶者の安定した生活をサポートする、新たな法律上の権利と言えるでしょう。
非課税額が減額された住宅資金贈与

父母や祖父母から住宅購入・取得資金の贈与を受けたとき、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になる特例措置があります。
この措置は2021年12月31日までが適用期間とされていましたが、2023年12月31日まで、2年間延長されました。その一方で、贈与税の非課税枠は「耐震・省エネなど一定基準を満たす住宅で1,500万円、一般住宅で1,000万円」だったものが、「耐震・省エネなど一定基準を満たす住宅で1,000万円、一般住宅で500万円」と、それぞれ500万円分の非課税枠が減額となりました。
適用時期 | 住宅資金贈与の非課税枠 | |
---|---|---|
耐震・省エネ住宅 | 一般住宅 | |
【改正前】 2020年4月1日 ~2021年12月31日 |
1,500万円 | 1,000万円 |
【改正後】 2022年1月1日 ~2023年12月31日 |
1,000万円 | 500万円 |
注目点としては、耐震・省エネ住宅と一般住宅で、非課税枠に500万円もの違いがあることです。エネルギー価格がますます上昇している時勢も踏まえ、1,000万円の住宅資金贈与を受けて、中古物件を購入して省エネ性能を高める改築をするのもひとつの選択です。
また、毎年110万円までであれば非課税で贈与できる暦年贈与の制度を利用して、今回の法改正で減額された非課税枠を、贈与の年数を分けることで補う方法も有効です。
節税対策に大変革!相続税と贈与税の一体化

2022年度の税制改正大綱では、相続税と贈与税の一体化が話題となりました。結果的には2022年の施行は見送りとなりましたが、課税強化の方向性は変わっていないため、早ければ2023年から段階的に施行される可能性もあります。全体的には「相続税対策封じ」とみられる今回の改正を具体的にみていきましょう。
焦点となっているのは、暦年課税の見直しです。
現状では、年間110万円までの贈与であれば贈与税が課税されませんので、毎年110万円ずつ贈与を行う暦年贈与の方法を取ることで、相続財産を生前に子や孫に贈与する方法が、相続税対策として活用されていました。
しかし、相続税と贈与税の一体化にあたり、国は諸外国の税制を参考に検討しています。日本では相続開始前3年間の贈与が相続税の課税対象となっていますが、イギリスは死亡日以前7年間、フランスは15年間、米国にいたっては期間を設けずすべての生前贈与が相続税の対象です。2023年以降、日本も相続税がかかる生前贈与の期間が長くなる可能性が想定されます。
もしも諸外国に合わせて、相続税の対象となる贈与期間が引き延ばされた場合、暦年贈与による相続税対策が難しくなります。
国の相続に対する考え方は、これまでは「次世代への積極的な資産継承」だったものが、「資産を持つ高齢者の税負担を強化して、経済的格差を是正する」目的に向かっていると言えるでしょう。
相続による「格差の固定化防止」という方向性が提示されたと言えます。
国 | 相続税の課税対象となる贈与期間 |
---|---|
日本 | 相続開始前3年間 |
イギリス | 死亡日以前7年間 |
フランス | 死亡日以前15年間 |
アメリカ | すべての期間 |
暦年課税が廃止される可能性

さらに富裕層の方々を不安にさせているのが、暦年課税が廃止される可能性です。「110万円以下の贈与は非課税」という制度は、毎年少しずつ資産を移動できる手段として、富裕層に限らず多くの人たちが節税対策として利用してきました。2018年の贈与課税件数でみると、暦年課税分37.4万件に対し、相続時精算課税分は4.3万件(※)となっており、相続税を抑えるために、圧倒的に暦年課税が利用されていることが分かります。
年間40万件近くも利用されている暦年課税が、もしも廃止されてしまったらどうなるでしょうか。
暦年課税が廃止されると、110万円の非課税枠を利用して毎年少しずつ贈与することによる相続税対策が完全にできなくなり、生前贈与を行った金額のすべてが相続税の課税対象となってしまいます。
資産を持っている方々の負担が大きくなる大増税時代が、すぐそこまで迫っています。
※2020年 第4回政府税制調査会資料より(11月13日開催)
相続税の増税に向けて

近年の相続税改正は、「次世代への資産の継承」から「経済的な格差の固定化防止」へと大きく舵を切っています。不動産という資産をお持ちの土地オーナー様にとっては、厳しい改正方針と言わざるを得ません。
今後ますます最新の情報をしっかりキャッチして相続のプロにアドバイスを受けるなど、より効果的な節税対策が求められます。
より安定した賃貸経営、それを次世代に繋いでいくためにも、いままで以上に相続税についての最新の知識や対策方法をアップデートしていくことが大切です。
